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支援費制度とは
支援費制度とは
障害者福祉サービスを利用する場合、これまでは、行政がサービス内容を決定していた「措置制度」でしたが、支援 費制度により、障害のある方が自ら障害者福祉サービスを選択し、事業者と対等な立場に基づき、自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用する制度です。
サービスを利用した場合は、市町村と利用者で費用を負担することになります。 (支援費とは、市町村が支払う費用のことをいいます。)
支援費の対象となるサービス
☆居宅支援サービス
| 種 類 |
身体障害者 | 知的障害者 |
障害児 |
サービスの内容 |
| 居 宅 介 護 |
身体介護 | ○ |
○ | ○ | ホームヘルパーが、家庭を訪問して、入浴、排泄、体位変換や通院時の付き添いを行います。 |
| 家事援助 |
○ | ○ |
○ | ホームヘルパーが家庭を訪問して、調理、掃除、洗濯などを行います。 |
| 移動介護 |
○ | ○ |
△ | 社会参加を目的とした外出をする際に、ガイドヘルパーが付き添いをします。 |
| 日常生活支援 |
○ | × |
× | ホームヘルパーが全身性障害者の家庭を訪問し、身体介護や家事援助、見守りを総合して行います。 |
| デイサービス |
○ | ○ |
○ | 自宅から施設へ通い、社会適応訓練や創作的活動を行います。 |
| 短期入所 (ショートステイ) |
○ | ○ |
○ | 介護をしている家族が疾病等の理由で自宅で介護できなくなった時に、1時的に施設において介護を受けながら生活できます。 |
| 地域生活援助(グループホーム) |
× | ○ |
× | 一人で生活する事が不安な人が4〜7人の仲間と共同生活をおくるときに、世話人が食事の用意や身の回りの援助をします。 |
☆施設支援サービス
| 種 類 |
身体障害者 | 知的障害者 |
障害者 | サービス内容 |
| 療護施設 |
○ | × |
× | 常時介護が必要な人が入所し、治療および養護を行う生活施設。 |
| 更正施設 |
○ | ○ |
× | 日常生活能力の回復や自立生活を目指した各種の訓練等を行う施設。 |
| 授産施設 |
○ | ○ |
× | 自立に必要な訓練や就業に向けての訓練等を行う施設。 |
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通勤寮 | × |
○ | × | 就労して、ある程度、日常生活において身の回りの処理が自立している人の独立、自立生活に必要な助言、指導を行う施設。 |
| 国立コロニー |
× | ○ |
× | 重い障害のある人が訓練や作業を行う施設。 |
☆支援費を利用するには
申請について |
@情報収集・利用相談をします。 | サービスの種類など、自らがサービスを選択するために必要な情報を収集したり、自分に適したサービスの組み合わせなどを相談します。 | | |
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| A 支援費支給の申請します。 | 必要なサービスが決まったら、尼崎市もしくは伊丹市に支給の申請をします。必要なサービスが支援費の対象か確認してください。 | | |
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| B市が調査をし、支給決定します。 | 尼崎市(もしくは伊丹市)が、利用者から聞き取り調査を行い、支給を決定します。決定した内容に不服があるときは、60日以内に審査請求をすることができます。 | | |
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| C 受給者証が交付されます。 | 利用できるサービスや利用期間、利用できる回数などが書かれた受給者証が、交付されます。 | | |
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ご利用について | D受給者証を持って、あなたが選んだ 事業所に利用の申し込みをします | | | |
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| E 重要事項の説明 | 事業者からサービスの内容について、説明を受けます。 | | |
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| F 契 約 | 説明を受けた内容と違いがないか、必ず確認して契約します。 | | |
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| G 受給者証への記載 | 契約を結んだら、事業者に、受給者証の記載欄に記入し、押印をしてもらいます。 | | |
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| H サービスの利用 | 契約書の内容どおり、サービスが提供されているか確認しましょう。 | | |
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| I 利用料の支払い | サービスを受けた施設や事業者に利用料(利用者負担金)を支払います | | |
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