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《弟1弾》

尼崎市住宅改造費助成事業について

《弟2弾》

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居住費・食費全額自己負担

《弟4弾》

10月1日からはじまる、介護保険施設等における居住費・食費の自己負担制度の全容

 

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ケアサポーターとんぼ
〒661-0003
尼崎市富松町4丁目7−10
サンパティオ塚口北101号

FAX:06-6420-7934

 

<携帯用ホームページ>

http://www.tonbo-kaigo.com/kp

 

 

尼崎市住宅改造費助成事業について

 

尼崎市では、日常生活で介護の必要なお年寄りや障害者が、安心して住みなれた家で生活ができ、体の負担を少しでも軽くできるように住宅を改造するとき、介護保険での助成金(最高額20万)のほか、尼崎市住宅改造費助成金として、さらに最高額80万円の助成金を受けることができます。

 

1. 対象となる世帯


次のいずれに該当する人か、その人を含む世帯が対象です。


(1)介護保険制度の要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者

 

(2)身体障害者手帳の交付受けている者(但し、重度とみなされる者、下肢・体幹又は移動機 能障害者(児)

 

(3)療育手帳の交付を受けている者

 

(1)〜(3)の世帯で住宅改造によって住宅生活が容易になると認められる場合

 

2. 対象となる住宅

上記に該当する人が居住している住宅
借地、借家の場合は所有者の承諾が必要です。

 

3. 対象となる改造工事

浴室、便所、玄関、廊下・階段、居室、台所などの手すりの取り付けや段差の解消など

お年寄りや障害者の住宅生活を容易にするための改造工事が対象です。

新築の場合は対象となりません。

※各個所ごとに改造限度額があり、限度額は以下の表の通りです。


改造個所
助成対象限度額
浴室・洗面所
450000円
便所
240000円
玄関
180000円
廊下・階段
160000円
居室
190000円
台所
160000円


4.助成額


介護保険制度等の優先使用の規定があります。また、これからの制度と一体的利用することが条件になります。

助成限度額は100万(介護保険:20万、尼崎市助成金:80万)ですが介護保険等の優先使用した費用を差し引きした額に、助成率をかけた額を(千円未満切り捨て)を助成します。

 

世帯区分
助成率
A
所得税非課税の世帯 市民税非課税
9/10
B
市民税均等割のみ
9/10
C
市民税所得割課税
2/3
D
所得税の世帯で前年度の収入が、800万円以下の世帯を対象とします。
1/2


 

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