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特集!!変わる介護保険制度
第4回
10月1日からはじまる、介護保険施設等における
居住費・食費の自己負担制度の全容
「第3弾 特別養護老人ホーム居住費・食費 全額自己負担」でもお知らせした通り、とうとう10月1日より、介護保険施設等における居住費・食費の自己負担制度がはじまります。
前回は、特別養護老人ホームの自費負担についてお話しましたが、今回は前回よりもう少し詳しく、また他の介護保険施設(介護老人保健施設、ショートステイ、デイサービスなど)に関する居住費・食費の自己負担についても、現在分かる範囲で、ご紹介していきたいと思います。

食費・居住・滞在費は、どの施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、ショートステイ・デイサービス等)も、一日の自己負担額は、同じくらいの料金※で、@居室のタイプ(4タイプ)、A利用者の所得などによって負担額が変わります。
※ 従来型個室の居住・滞在費においてのみ自己負担額が異なります。
※ 食費は、デイサービス・デイケアは一食分、その他は3食分の換算となります。

<@居室のタイプ>
居室は、4つのタイプに分類され、タイプによって自己負担が異なります。

※ 従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室は室料と高熱水費相当の自己負担がかかりますが、他床室(相部屋)は室料はかからず高熱水費相当のみとなります。
ユニット型って・・・
施設の居室(個室)を10人程度のグループに分け、それぞれを一つのユニット(生活単位)とし、このユニットごとに共同生活室(食堂や入浴)などを設け、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活を送れる共有生活空間のことです。 |
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ユニット型個室とは
・居室と共同生活によって一体的に構成される場所(ユニット)を単位と して構成。
・居室定員は1人
・ユニットの入居定員は、概ね10人以下
・居室面積は13.2u以上
・居室間の壁は固定壁で天井との隙間なし
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ユニット型準個室とは
・居室と共同生活によって一体的に構成される場所(ユニット)を単位とし て構成。
・居室定員は1人
・ユニットの入居定員は、概ね10人以下
・居室面積は10.65u以上
・居室間の壁は固定壁。壁上部が天井から一定程度あいてても可。
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<A利用者の所得>
利用者は大きく4つの段階に分類されます。

ケアサポーターとんぼ
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